
人事担当者のための派遣入門
派遣法
労働者派遣には、その運用に関して定められた法律が存在します。これを知らずに派遣スタッフを使用することはできません。特に派遣法に抵触する違反には罰金などの罰則も定められていますので、知らなかったでは済まないこともあります。
請負とは、一方が他方にある仕事の完成を約束し、それについて対価を支払うという契約です。仕事の完成が目的ですから、どういったスタッフを使って、どういった手段で完成させるかは請負先に任せられます。よく似たものに業務委託がありますが、請負と違うのはその目的が特定の業務の処理にある、という点です。請負や業務委託のメリットは、その目的である仕事の処理や完成に対して報酬を支払うため、時間換算で報酬を支払う必要がないことでしょう。また、派遣法の適用も受けることがありません。
仮に請負先が自社で雇用した労働者を業務の完成に従事させても、完成までのやり方は請負先の裁量ですから、その労働者への指揮命令権は請負先の企業にあります。依頼元の企業には指揮命令の権利が無いのです。しかし、請負先の労働者に対して依頼元が指示をして仕事をさせれば、実際には労働者派遣にあたり派遣法の適用を受けなければいけません。これを請負の名目で行い、派遣法の適用を逃れることを偽装請負といいます。派遣が禁止されている建設現場などに請負の名目で労働者を派遣して依頼元の指示命令によって仕事をさせていた、などです。
まず、請負契約の段階で業務に従事する労働者に対する指揮命令権が請負先にあることを、しっかりと契約書に明記しておきます。次に業務の現場に請負先の命令者が実際に行っているか、どのように命令を行っているのかを押さえておきましょう。また、自社の責任者にも請負であることをしっかりと通知して、従事者に対して指揮命令しないように指導することも必要となってきます。